2010年11月13日土曜日

生命保険と相続放棄

生命保険にはいろいろな取り決めや

契約者を保護するためのルールがあります。


多くの方が疑問に思うことは

相続放棄した場合には保険金は

もらえるのか、それとももらえないのか?


相続のことを考えるのは

人生の中でも多くありません。

なおさら相続でもめない様に

しっかりと頭の中に入れておきましょう。


多くの方が相続放棄をした場合

保険金はもらえなくなると思っています。


しかし相続放棄をしても保険金はもらえるのです。


過去の裁判で相続放棄しても

保険金を支払うよう判決がでました。

これは生命保険の保険金は

相続財産とは見られないんですね。


生命保険の保険金だけはしっかりと受け取り

他の財産は放棄することが可能です。


勝手な思い込みでもらえる

保険金を放棄しないでくださいね。


またたぶんないとは思いますが

もし相続放棄をを理由に

生命保険会社が保険金の支払いを

拒んできてもきちんと請求してください。


ただし例外もあります。

生命保険の契約上、保険契約者が亡くなった方で

受取人も亡くなった方本人になっている場合は

保険金は相続財産となるので

相続放棄をすると保険金を受け取ることが出来ません。


これはなかなか判断が付きにくいと

思います。プロに確認したほうが

確実ですね。

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