2010年11月13日土曜日

生命保険と一時所得

よく忘れがちなのが生命保険の

満期保険金で一時所得が適用されることですね。



一時所得は所得税法第34条に規定されています。

■第34条第1項

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、

事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び

譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする

継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で

労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての

性質を有しないものをいう。


生命保険で具体的に挙げると

死亡保険金や満期保険金、満期返戻金、解約返戻金

などが該当しますね。


給与の支払が1箇所の方で

給与所得と退職所得以外の金額の合計額が

20万円以下の方は確定申告はしなくてもOKです。

ただ医療費控除などの還付の申告をするときは

20万円以下の場合も確定申告をする必要があります。


一時所得の計算方法を説明しましょう。

■保険金 - 総払込保険料 - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額

さらにこの金額の1/2が課税対象の一時所得になります。


課税される所得金額・税率・控除額は以下の通りです。

1,000円 ⇒ 1,949,000円まで 5% 0円

1,950,000円から ⇒  3,299,000円まで 10% 97,500円

3,300,000円から ⇒  6,949,000円まで 20% 427,500円

6,950,000円から ⇒  8,999,000円まで 23% 636,000円

9,000,000円から ⇒ 17,999,000円まで 33% 1,536,000円

18,000,000円以上 ⇒  40% 2,796,000円

さらに市町村民税6%と都道府県民税4%が一律に課税されます。

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