よく忘れがちなのが生命保険の
満期保険金で一時所得が適用されることですね。
一時所得は所得税法第34条に規定されています。
■第34条第1項
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、
事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び
譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする
継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての
性質を有しないものをいう。
生命保険で具体的に挙げると
死亡保険金や満期保険金、満期返戻金、解約返戻金
などが該当しますね。
給与の支払が1箇所の方で
給与所得と退職所得以外の金額の合計額が
20万円以下の方は確定申告はしなくてもOKです。
ただ医療費控除などの還付の申告をするときは
20万円以下の場合も確定申告をする必要があります。
一時所得の計算方法を説明しましょう。
■保険金 - 総払込保険料 - 特別控除額(年間最高50万円)=一時所得の金額
さらにこの金額の1/2が課税対象の一時所得になります。
課税される所得金額・税率・控除額は以下の通りです。
1,000円 ⇒ 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から ⇒ 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から ⇒ 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から ⇒ 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から ⇒ 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円以上 ⇒ 40% 2,796,000円
さらに市町村民税6%と都道府県民税4%が一律に課税されます。
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