生命保険には税金などのいろいろな
制約や決まりがありますが
万が一自己破産する場合にはどうなるのでしょうか?
まず自己破産するには「破産手続開始決定」が下りて
「免責許可の決定」を受ける必要があります。
破産手続開始決定後に生命保険を解約した場合に
解約返戻金が20万円を超える場合には
各債権者に配られます。
しかし、解約返戻金の額が20万円を超えた場合でも
他の財産との合計金額が99万円以下であれば
裁判官によっては解約しなくてもよい場合もあります。
また生計の中心となっている方が
再度生命保険に加入しにくい年齢であったり
病気がちの子供の生命保険を解約すると
高額な医療費を支払わざるを得なくなり
さらに再度加入することが難しい場合は
解約しなくてもOKの場合があります。
これは2010年4月に100年ぶりに
改正された保険法では『介入権』と
いうものの効力で、簡単にいうと
契約者保護が目的です。
この保険法の介入権ですが
まだまだ問題がいくつかあります。
多くの場合、保険契約者と保険金受取人は
家族の場合がおおいですね。
同じ世帯の中に自己破産者が出るという事なので
解約返戻金相当を支払う能力があるかどうか
ということが大きな問題です。
せっかくの介入権なのですがなかなか
使う方が少ないのも現状です。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 コメント:
コメントを投稿