2010年11月13日土曜日

生命保険と贈与税

生命保険の死亡保険金には様々な

税金が掛かってきます。


今回は贈与税についてお伝えしますね。


以前は死亡保険金や財産に相続税が掛かるので

生きているうちに財産を家族に

渡すことが頻繁にありました。


そのため相続税が減少するので

国が『贈与税』という新しい税金を

作ったのが始まりです。


贈与税は1月1日~12月31日までの期間に

財産ばどの贈与を受けた方が翌年の3月15日までに

申告をして納税する必要があります。

1年間に受けた財産の総額から110万円を

引いた残りの金額に対して贈与税がかかります。

したがって贈与額が110万円以下の場合は

納税しなくてもOKです。


財産が110万円を超えた場合のみ

贈与税の申告が必要となります。


■贈与税の税率と控除額

200万円以下   10%  -
300万円以下   15%  10万円
400万円以下   20%  25万円
600万円以下   30%  65万円
1,000万円以下  40%  125万円
1,000万円超   50%  225万円


具体的な計算例を挙げてみますね。

■500万円の贈与を受けた場合

500万円-110万円=390万円

この場合の税率は20%(課税贈与金額400万円以下)なので

贈与税は53万円となります。

※390万円×0.20(20%)-25万円=53万円

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