生命保険の死亡保険金には様々な
税金が掛かってきます。
今回は贈与税についてお伝えしますね。
以前は死亡保険金や財産に相続税が掛かるので
生きているうちに財産を家族に
渡すことが頻繁にありました。
そのため相続税が減少するので
国が『贈与税』という新しい税金を
作ったのが始まりです。
贈与税は1月1日~12月31日までの期間に
財産ばどの贈与を受けた方が翌年の3月15日までに
申告をして納税する必要があります。
1年間に受けた財産の総額から110万円を
引いた残りの金額に対して贈与税がかかります。
したがって贈与額が110万円以下の場合は
納税しなくてもOKです。
財産が110万円を超えた場合のみ
贈与税の申告が必要となります。
■贈与税の税率と控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
具体的な計算例を挙げてみますね。
■500万円の贈与を受けた場合
500万円-110万円=390万円
この場合の税率は20%(課税贈与金額400万円以下)なので
贈与税は53万円となります。
※390万円×0.20(20%)-25万円=53万円
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