2010年11月13日土曜日

生命保険と所得税

生命保険の保険金に所得税が

適用される場合があります。


所得税が適用される場合は

契約者と受取人が同じ方の場合です。

たとえば夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人という契約です。


受取人が受け取った保険金は一時所得として

みなされるので所得税がかかってくるのです。

また保険金の受け取りの方法によって

課税の仕方が変わってきます。


■一時金で受領した場合 ⇒ 一時所得

一時所得の金額は、保険金以外に一時所得がないならば

受け取った保険金の総額から

すでに払い込んだ保険料を差し引き

さらに一時所得の特別控除50万円を

差し引いた金額になります。

さらに課税の対象になるのは

この金額を1/2にした金額です。


■保険金を年金で受領した場合 ⇒ 雑所得
 
雑所得の金額は受け取る年金額に

対応する払い込んだ保険料の額を

差し引いた金額です。

保険金を受け取る際には

原則として所得税が源泉徴収されます。


所得税も受け取りの方法が違えば

課税の方法も違ってきます。


これは必ず保険会社か

担当の営業さんに確認してくださいね。

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