生命保険の保険金に所得税が
適用される場合があります。
所得税が適用される場合は
契約者と受取人が同じ方の場合です。
たとえば夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人という契約です。
受取人が受け取った保険金は一時所得として
みなされるので所得税がかかってくるのです。
また保険金の受け取りの方法によって
課税の仕方が変わってきます。
■一時金で受領した場合 ⇒ 一時所得
一時所得の金額は、保険金以外に一時所得がないならば
受け取った保険金の総額から
すでに払い込んだ保険料を差し引き
さらに一時所得の特別控除50万円を
差し引いた金額になります。
さらに課税の対象になるのは
この金額を1/2にした金額です。
■保険金を年金で受領した場合 ⇒ 雑所得
雑所得の金額は受け取る年金額に
対応する払い込んだ保険料の額を
差し引いた金額です。
保険金を受け取る際には
原則として所得税が源泉徴収されます。
所得税も受け取りの方法が違えば
課税の方法も違ってきます。
これは必ず保険会社か
担当の営業さんに確認してくださいね。
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